海外フランチャイズでは、マスターフランチャイズ権を売った方が良いですか?
2026年 6月 8日 (月) FAQ by nobu
シングルフランチャイズ契約で相手をよく知り、その後半年後以降にマスターフランチャイズへ発展させるのが、得策と言えます。
フランチャイズ契約形態
フランチャイズの契約形態には、①シングルフランチャイズ、ストレートフランチャイズと言われる店舗単位のフランチャイズ契約、②エリアフランチャイズと言われる地域独占のフランチャイズ契約 地域内で直営で店舗を出す権利、③マスターフランチャイズと言われる、その地域または国の中で直営のみならず傘下に加盟店を設ける形、つまり地域や国でのフランチャイズ本部になる権利を与える契約の3種類が在ります。
私たちは、マスターフランチャイズを最初から提案することをお勧めしていません。
理由は、その加盟希望者が、本当にこの事業に向いている会社かどうかがわからないからです。
シングルフランチャイズ(店舗契約)から初めて、実際に店舗運営をしてもらい、この事業が合っている会社か判断し、また事業パートナーとして継続して付き合っていくのにふさわしい相手なのかを最低でも半年程度は確認したうえで、マスターフランチャイズ契約に移行することを推奨しております。













