経営管理ビザの厳格化で、フランチャイズが有力な選択肢になった理由
2026年 6月 15日 (月) FAQ, 調査報告 by nobu
——実業・雇用・本部サポートの三位一体が、申請を現実にする
2025年10月16日、出入国在留管理庁は経営管理ビザの許可基準を大幅に改正した。資本金要件が500万円から3,000万円に引き上げられ、常勤従業員の雇用義務と日本語能力要件が新たに加わった。
「厳しくなった」という声は多い。しかし視点を変えれば、これは「きちんとした事業」を経営できる外国人経営者を正面から受け入れるための制度整備でもある。行政書士や経営支援者として外国人クライアントを持つ方には、この改正を正確に読み解き、現実的な解を提示する役割がある。
本稿では、新要件の本質的な難所を整理したうえで、24時間フィットネスクラブのフランチャイズ「ASSIST24」が、なぜ経営管理ビザ取得の有力な手段になりうるかを論じる。
1. 改正の要点——3,000万円より「人を雇う」ほうが難しい
改正の三本柱は以下の通りだ。
① 資本金3,000万円以上(従来の500万円から6倍)
② 常勤従業員1名以上の雇用(新設)
③ 日本語能力の証明(JLPT N3相当以上、新設)
①の資本金について、3,000万円という数字に驚く声は多いが、実際には「資金力のある方を対象にする」という方針の明確化に過ぎない。初期投資2,000万円台のビジネスに運転資金・保証金・法人設立費用を加えれば、3,000万円の資本金は現実的な水準だ。そもそも資金力のない方は、行政書士への依頼もできないし、経営管理ビザの対象でもない。
本当の難所は②だ。
日本語が堪能でなく、日本のビジネス慣行に不慣れな外国人経営者が、日本人スタッフを採用・定着させ、かつ「実態ある雇用」として審査官に証明するのは容易ではない。採用できても日常的なマネジメントが続かず、すぐに退職されるケースも珍しくない。
雇用の「形」ではなく「実体」が問われる——これが新基準の核心である。
2. フランチャイズが解になる理由
こうした難所に対し、実績あるフランチャイズは構造的な解を持っている。
実業の証明が容易
審査において「事業の実体」は最重要チェックポイントだ。フランチャイズは本部の加盟実績・ブランド・標準化されたオペレーションが存在する。新設の個人事業と比べ、「継続して経営が成立するか」の立証が格段にしやすい。事業計画書の専門家評価も、フランチャイズの場合は本部資料を活用できる。
雇用の必然性
個人事業で「なぜ従業員が必要か」を説明するのは時に苦しい。しかしフランチャイズの店舗ビジネスなら、運営上スタッフが不可欠であることは自明だ。雇用が「形式」ではなく「業務上の必要」として成立する。
本部によるマネジメント支援
経営者が日本語に不慣れでも、本部が日常的な店舗運営をサポートする体制があれば、雇用した日本人スタッフとの関係が機能しやすくなる。これは審査の観点でも「経営の実体」として評価される。
3. ASSIST24が適合する理由——数字で見る三位一体
ASSIST24は大分県発祥の24時間型フィットネスクラブのフランチャイズで、2026年現在、50店舗以上の開業実績を持つ。


① 資本金要件との整合
| 費目 | 目安金額 |
|---|---|
| 加盟金 | 275万円(税込) |
| 設備費 | 1000万円~(税込) |
| 内装工事 | 1000万円〜(税込) |
| 運転資金・店舗物件の保証金等 | 〜800万円(税込) |
| 合計 | 約3,000万円前後 |
初期投資2,000万円台に運転資金・保証金等を加えると、資本金3,000万円の水準に到達する。資金を資本金として払い込んだうえで事業を開始する形が取りやすい。
② 雇用要件との整合——ここが最大のポイント
ASSIST24は標準的に「スタッフ1名・ワンオペ」で運営する。これはコスト削減のための苦肉の策ではなく、ビジネスモデルとして設計された構造だ。
地元出身の社員が1名いれば店が回る。採用も難しくない。地域に根ざした「体を動かす場所」であるため、地元の主婦・シニア・元会社員など働き手は自然に集まる。ASSIST24で活躍している人材は、フィットネス未経験の50代男女が多い。
つまり外国人経営者は「1名雇わなければならない」のではなく「ビジネス上、自然と1名が必要になる」のだ。この違いは審査において決定的に重要である。
実際、鳥取県境港市(人口約3万人)の加盟店では、58歳の地元出身男性スタッフが1名で店舗を支えている。口コミが自然に広がり、開業2か月で損益分岐点(会員150名)を突破した。
③ 本部サポートによる経営実体の担保
ASSIST24本部は全加盟店に対し、毎日Zoom朝礼を実施している。これはワンオペのスタッフのマネジメントを本部が支援する仕組みであり、経営者が遠隔・非常駐であっても店舗が機能し続ける構造だ。
日本語能力に不安のある外国人経営者にとって、この本部サポートは経営継続性の担保そのものになる。
1名の社員にとっても、毎日の朝礼、持ち回りの司会や様々な役割分担で、常に緊張感とモチベーションのある状態です。
4. 地方小商圏でも成立する事業モデル
2026年3月の売上ランキング上位は、人口3万人前後の地方小商圏店舗が占めている。
| 順位 | 所在地 | 人口 | 会員数(2026.3) |
|---|---|---|---|
| 3位 | 大分県豊後大野市 | 3.3万人 | 480名 |
| 4位 | 宮崎県西都市 | 2.8万人 | 385名 |
| 5位 | 沖縄県島尻郡八重瀬町 | 3.1万人 | 349名 |
月会費4,800円×150名=月商72万円が損益分岐点。固定費が家賃20万・人件費30万・その他10万の合計60万円という軽量構造のため、地方でも十分に成立する。
外国人経営者が東京・大阪に集中しなくてよい、という副次的な意味もある。地方に拠点を置くことで、物件取得コストも抑えられる。
5. 行政書士・経営支援者へのメッセージ
経営管理ビザの申請において、ビジネスモデルの選択は書類作成と同等かそれ以上に重要だ。どれだけ書類を整えても、事業の実体が薄ければ不許可になる。
逆に言えば、実績あるフランチャイズを選んでいれば、以下の点が自然に証明できる。
- 事業の実体(店舗・会員・売上データ)
- 雇用の必然性と継続性(ビジネスモデル上不可欠なワンオペ)
- 経営の継続可能性(本部サポート体制)
- 収益の蓋然性(50店舗以上の実績に基づく標準損益)
申請書類の根拠が「現実」に裏打ちされているとき、審査は最も通りやすくなる。
外国人クライアントからビザ申請の相談を受けた際、ビジネスモデルの選択肢のひとつとして、ASSIST24のような「実業・雇用・本部サポートが三位一体のフランチャイズ」を提示することは、支援者としての実質的な付加価値になる。
ASSIST24について詳細を確認したい方はこちら:
https://blog.assentia-hd.com/fc/assist20260411
本稿は情報提供を目的としており、個別の在留資格申請に関する法的アドバイスではありません。具体的な申請については、行政書士等の専門家にご相談ください。













